【環境省】2004.09.30 発表
「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律(環境保全活動・環境教育推進法)」に基づく人材認定事業の登録に関する省令が平成16年9月30に公布され、10月1日から施行される。
環境保全活動・環境教育推進法に基づく人材認定事業の登録は、民間が行っている環境教育の指導者育成・認定事業のうち信頼性があるものについての情報提供を促進するため、主務大臣(注1)が登録を行うもの。
省令は、信頼性確保のために必要最低限度求められる基準を満たした事業を登録するという考え方に立ち、(1)登録制度の対象となる人材認定についての規定、(2)申請方法、添付書類についての規定、(3)申請書の記載事項についての規定、(4)登録基準についての規定、(5)申請書の記載事項についての変更届、登録人材認定事業の廃止届出方法についての規定−−を定めている。
(注1)環境大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣が想定されている。【環境省】
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