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【環境省】2004.10.01 発表

中環審が希少野生動植物11種の保護増殖事業計画案、国指定鳥獣保護区・特別保護地区指定案の妥当性答申

 中央環境審議会は野生生物部会での審議に基づき、平成16年9月29日に(1)保護増殖事業計画案と、(2)国指定鳥獣保護区の指定案、同特別保護地区の指定案について、環境大臣の諮問した内容で差し支えないとする答申を行った。
 このうち保護増殖事業計画案は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」で国内希少野生動植物種に指定されているヤンバルクイナ、アマミノクロウサギ、アユモドキ、ムニンツツジ、ムニンノボタン、アサヒエビネ、ホシツルラン、シマホザキラン、タイヨウフウトウカズラ、コバトベラ、ウラジロコムラサキの11種について「保護増殖事業計画」を策定したもの。
 また、国指定鳥獣保護区の指定案、同特別保護地区の指定案は、(一)「国指定大東諸島鳥獣保護区と同大東諸島特別保護地区」、「国指定中海鳥獣保護区(区域の拡張)と同中海特別保護地区」、「国指定名蔵アンパル鳥獣保護区と名蔵アンパル特別保護地区(区域の拡張)」の新規指定、(二)存続期間が終了する「国指定下北西部鳥獣保護区奥戸特別保護地区と同下北西部特別保護地区」、「国指定大鳥朝日鳥獣保護区大鳥朝日特別保護地区」、 「国指定北アルプス鳥獣保護区立山特別保護地区、同北アルプス特別保護地区、同乗鞍特別保護地区」の特別保護地区としての継続を指定したもの。【環境省】

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