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【原子力安全・保安院】2004.10.08 発表

船舶の大気汚染防止めざした電気事業法施行規則改正案などへの意見募集開始

 原子力安全・保安院は(1)電気事業法施行規則改正案と(2)発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の改正案を公表し、これらの案について16年11月8日まで意見募集を行うことにした。
 今回の改正は船舶から排出される窒素・硫黄酸化物による大気汚染防止措置を定めた「船舶による汚染の防止のための国際条約(MARPOL条約)を改正する1997年議定書(注1)」が2005年5月18日に発効要件を満たし、日本についても5月19日に発効する見込みとなったことに伴い、海域にある定置式掘削パージなどに設置されているディーゼル発電機について、条約に対応するための規定を整備したもの。
 (1)については、「鉱山に属する工作物に設置されるディーゼル発電機」を工事計画の届出対象にし、さらに届け出の際にMARPOL条約の要件を満たす設備技術基準への適合性を確認するとした。
 また(2)については、「鉱山に属する工作物に設置されるディーゼル発電機」が条約の要件を満たすよう、技術基準に(一)ディーゼル発電機の窒素酸化物の放出要件、(二)燃料油の硫黄分含有率などの品質要件を新たに規定した。
 ただし、日本について議定書が発効する日以前に設置されたディーゼル発電機については、議定書の規定の適用除外が認められていることから、これに対応した経過措置も附則で規定する方針だ。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。

(注1)MARPOL条約附属書6・船舶からの大気汚染防止のための規則ともいわれる。船舶の機関から発生する窒素・硫黄酸化物の排出規制、船上焼却装置に関する規制、検査、証書の発給等について規定。【原子力安全・保安院】

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