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【環境省】2004.10.14 発表

外来種被害防止法の経過措置を定める政令、閣議決定へ

 平成16年10月15日開催の閣議で、外来種被害防止法を施行する際の経過措置を定める政令が閣議決定される見込みとなった。
 同政令は、外来種被害防止法が施行される前であっても、(1)特定外来生物(注1)を関連政令で指定するための学識経験者からの意見聴取が可能、(2)特定外来生物飼養希望者による飼養許可申請が可能、(3)主務大臣による許可手続が可能−−と規定したもの。

(注1)外来種被害防止法で、日本の生態系や在来種などに悪影響をもたらす外来種を表すと規定された用語。【環境省】

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