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【水産庁】2004.10.19 発表

かれい固定式刺し網漁業の漁獲努力量の指標案への意見募集開始

 水産庁は「海洋生物資源管理法」に基づき、かれい固定式刺し網漁業の漁獲努力量の指標案を公表し、この案について平成16年11月20日まで意見募集を行うことにした。
 「海洋生物資源管理法」は国連海洋法条約に基づき、(1)日本の排他的経済水域で資源状態が悪い7魚種を「第1種特定海洋生物資源」に指定し、その総漁獲可能量(Total Allowable Catch:TAC)を設定するTAC制度と、(2)第1種に準じる「第2種特定海洋生物資源」6魚種について、TACより手続きを簡素化した漁獲努力可能量(Total Allowable Effort:TAE)を設定するTAE制度−−により海洋生物資源の保存をめざしている法律。
 現在、漁獲努力可能量の指標は、沖合底びき網漁業、小型機船底びき網漁業、中型まき網漁業、はなつぎ網漁業、さわら流し網漁業、さわら船びき網漁業について設定され、いずれも「採捕を行う者が使用する船舶隻数に操業日数を乗じて得た数」と定められている。
 今回の案はかれい固定式刺し網漁業の指標をこれらと同様「採捕を行う者が使用する船舶隻数に操業日数を乗じて得た数」とするもの。意見は郵送かホームページ上で受付けている。【水産庁】

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