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【農林水産省】2004.10.21 発表

特殊肥料の品質表示基準改正案への意見募集結果を公表

 農林水産省は平成16年10月21日、肥料取締法に基づく特殊肥料(注1)の品質表示基準改正案に対する意見募集結果をまとめ公表した。
 たい肥などの特殊肥料は肥料取締法に基づき、農業者が購入時に品質を識別し適切な施肥ができるよう、品質表示基準に従って窒素、りん酸、カリなどの肥料成分の含有量、原料の種類などを表示することになっている。
 今回の品質表示基準改正内容は、(1)生産に当たって腐熟を促進する材料が使用されたたい肥を販売する際は、肥料にその材料の名称を新たに表示する、(2)特殊肥料のたい肥の定義に「尿素、硫酸アンモニアその他の腐熟を促進する材料を使用したものを含む」という内容を追加する−−の2点。
 公表内容によると、意見募集期間中寄せられた意見は1件。「たい肥製造後に成分調整材として使用したものについては、どのような指導を行うのか」という内容だった。
 なおこの意見に対して農林水産省としては、「たい肥に成分調整材として添加したものは従来どおり普通肥料に該当し、公定規格設定がない場合には仮登録を受けなければ生産できないと肥料生産業者等に指導・取締を行っていく予定」としている。

(注1)米ぬかのように農家の経験などによって識別できる単純な肥料、あるいは堆肥のように肥料の価値・施用基準が必ずしも含有主成分のみに依存しない肥料で農林水産大臣が指定したものを指す。【農林水産省】

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