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【中小企業庁】2004.10.22 発表

NPO法人をTMOの主体に 中心市街地活性化法施行令改正へ

 中小企業庁は平成16年10月21日、一定要件を満たしたNPO法人や社団法人を中心市街地活性化法に基づくTMO(Town Management Organization)の主体として市町村が認定することができるとする「中心市街地活性化法施行令」の改正の実施を発表した。
 TMOは中心市街地活性化法で中心市街地活性化の推進機関に位置づけられている組織。従来TMOの主体としては、商工会・商工会議所、第3セクター特定会社・財団法人のみが認められている。
 今回の改正は、商工業者に限らず、地域住民や福祉、農業といった様々な分野の人材による積極的なまちづくり活動の推進を目的とするもの。
 TMOの主体となるための要件は、NPO法人の場合(1)地方公共団体が会員、(2)商工会・商工会議所と共同で中小小売商業高度化事業構想の認定申請を行う−−の2つ。また社団法人の場合は(一)地方公共団体が会員であることが必要。
 なお財団法人については、従来「基本財産の3%以上が地方公共団体により拠出されている」とあった規定が「基本財産の全部もしくは一部が地方公共団体により拠出されている」という内容に緩和された。
 改正内容の公布は16年10月27日、 施行は17年4月1日の予定。【中小企業庁】

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