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【厚生労働省】2004.10.21 発表

動物の輸入届出制度の内容を厚労省ホームページに掲載

 厚生労働省は、輸入動物が原因になった感染症の発生を防ぐため、2004年9月1日から「動物の輸入届出制度」を導入するにあたり、同制度の説明情報を厚労省ホームページに掲載した。
 この届け出制度は、哺乳類や鳥類などを輸入時に(1)動物の種類、数量などの必要事項を示す届出書と(2)感染症に非感染であることを証明した、輸出国政府機関発行の衛生証明書を厚生労働大臣(検疫所)に提出することを義務づけるもの。
 販売や展示のために輸入するものだけでなく、個人のペットなど輸入動物すべてが対象となっている。
 なお実際の輸入時には、検疫所による同輸入届出制度の審査のほか、税関によるこれ以外の関係法令についての審査をパスすることも必要。【厚生労働省】

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