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【環境省】2004.10.28 発表

廃掃法施行令改正案への意見募集実施 「指定区域」にできる埋立地の要件規定

 環境省は平成16年10月28日、廃棄物処理法施行令の改正案を公表し、この案について16年11月25日まで意見募集を行うことにした。
 この改正案は、16年の廃棄物処理法改正で、「指定区域」に指定された廃棄物最終処分場跡地などで土地掘削・土地形質変更を行う場合の都道府県知事への事前届け出の義務づけ、基準に適合しない施工方法に対する知事による変更命令の実施−−などの内容が盛り込まれたことを受けて細則を整備したもの。
 都道府県知事が「指定地域」に指定できる区域として、(1)都道府県知事の確認を受けて廃止された一般廃棄物・産業廃棄物最終処分場の埋立地、または(2)廃棄物の埋立処分が終了した埋立地で都道府県知事がその埋立地について範囲などを把握しているもの−−を規定した。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。
 なお環境省は今回の意見募集結果を踏まえ内容を再検討した上で、この改正案を17年4月1日より施行したい考え。【環境省】

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