【原子力安全・保安院】2004.11.04 発表
原子力安全・保安院は出力10キロワット未満の固体高分子型燃料電池発電設備を一般用電気工作物として位置付けるために、(1)発電用火力設備に関する技術基準改正案、(2)発電用火力設備の技術基準の解釈改正案、(3)電気設備に関する技術基準改正案、(4)電気設備の技術基準の解釈改正案、(5)電気事業法施行規則改正案をまとめ、この案について平成16年12月3日まで意見募集を行うことにした。
燃料電池発電設備については、現在、出力によらず事業用電気工作物とされ、主任技術者選任や保安規程の届出について義務が課されている。
今回の改正は家庭向けの小型燃料電池を一般用電気工作物へ位置付け、設置時の負担を軽減したいとの要望に応えたもの。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。【原子力安全・保安院】
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