【国土交通省】2004.11.12 発表
国土交通省は景観法施行に向け、「景観法施行規則案」と「景観行政団体及び景観計画に関する省令案」、「都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令案」の骨子をまとめ、これらについて平成16年12月3日まで意見募集を行うことにした。
このうち「景観法施行規則案」は法に基づき積極的に保全する”景観重要建造物””景観重要樹木指定”の指定基準、建築物・工作物建築や開発に届け出が必要な”景観計画区域”での届出書類の内容−−など施行に必要な細則を規定したもの。
また景観行政団体及び景観計画に関する省令案」は景観計画を示すための文書の内容、景観重要公共施設の管理者に協議を申し出る方法−−などを規定、「都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令案」は景観協定を締結時に公告すべき内容、景観重要樹木に関する台帳に記載すべき事項−−などを規定した。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。提出先は国土交通省都市・地域整備局都市計画課パブリックコメント担当まで(メールアドレス:okei@mlit.go.jp、FAX番号:03−5253−1590、住所:〒100−8918 東京都千代田区霞が関2丁目1番3号)。【国土交通省】
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