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【農林水産省】2004.11.15 発表

農林水産大臣所管の遺伝子組換え生物 拡散防止策確認のための委員を決定

 農林水産大臣が所管する遺伝子組換え生物を、環境中への拡散防止策をとって使用する場合(遺伝子組換え生物取扱い法の第2種使用にあたる場合)に、その措置が生物多様性に影響しない適切なものであるか大臣が意見を聴くための会議委員が農林水産省により選定され、平成16年11月15日に名簿が公開された。
 遺伝子組換え生物取扱い法では、第2種使用を行う場合で拡散防止措置が主務省令により定められていない場合には、あらかじめ主務大臣の確認を受けた拡散防止措置を執らなければならないことが定められている。
 なお、今回決定したのは、動物用医薬品として使用する微生物を担当する「薬事・食品衛生審議会生物由来技術部会動物用組換えDNA技術応用医薬品調査会」の6名と、動物と動物用医薬品以外に使用される微生物を担当する「拡散防止措置確認会議」の委員11名。【農林水産省】

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