【農林水産省】2004.11.15 発表
農林水産省は、「家畜伝染病予防法施行規則改正案」を公表し、この案について平成16年11月30日まで意見募集を行うことにした。
今回の改正は、16年12月をめどに、「鳥インフルエンザ(油性アジュバント加)不活化ワクチン」の輸入承認が行われ、承認時に「高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針に従い使用すること」など条件が付される予定であることを踏まえ、「高病原性鳥インフルエンザ予防液」を同施行規則第57条第2号に基づく予防液(使用条件が複雑なため使用時に都道府県知事の許可が必要な予防液)に加えるためのもの。
意見は郵送、FAX、WEB上の意見募集フォームで受付けている。送付先は農林水産省消費・安全局衛生管理課生産安全班企画管理係(住所:〒100−8950東京都千代田区霞が関1−2−1、FAX番号:03−3502−3385)。 【農林水産省】
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