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【厚生労働省】2004.11.19 発表

韓国産養殖ひらめから合成抗菌剤エンロフロキサシン検出

 静岡市での検査の結果、韓国産養殖ひらめから2回にわたって残留基準値を超える合成抗菌剤エンロフロキサシン検出が確認された。
 ひらめに対するエンロフロキサシンの残留は認められていないが、今回の事例ではそれぞれ0.07ppmと0.28ppmのエンロフロキサシンが検出された。
 このため厚生労働省では16年11月19日付けで韓国産養殖ひらめとその加工品に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施を決定。
今回エンロフロキサシンが検出された食品の輸入業者に対しては、検出された食品全量を廃棄または積み戻しするよう指示を行った。
 検査命令の対象になった場合、輸入者は費用を負担して、厚生労働省指定機関で検査を実施しなければならず、検査結果が判明し問題がないことが確認されるまで輸入手続きを進めることができない。【厚生労働省】

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