【農林水産省】2004.11.19 発表
農林水産省は平成17年3月末をもって、地域的な特産農作物に対する農薬取締法上の特例扱いを取りやめることを16年11月19日付けで発表した。
この特例措置は14年の農薬取締法改正により、適用作物以外の農作物への農薬使用を禁止したことで、地域的な特産農作物に使用可能な農薬がなくなることが懸念されたため、経過措置として、農水大臣が承認した作物に限り15年3月から当分(2年程度)「農薬が使用できる」としていたもの。
ただし、特例措置廃止後も、必要性が高い作物で、気象要因などにより農薬登録に必要な試験データが作成ができなかったものについては更に経過措置を延長する方針。【農林水産省】
http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20041119press_1.htm
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