【経済産業省】2004.12.01 発表
経済産業省と原子力安全・保安院は景観緑3法の1つとして「都市緑地保全法」の改正内容が平成16年12月17日施行されることに伴い、(1)発電所の設置・変更、(2)独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地造成事業、(3)ダム事業、(4)堰事業−−に関する環境影響評価の技術指針改正案をまとめ、この案について16年12月10日まで意見募集を行うことにした。
今回の改正は「都市緑地保全法」の改正により、(一)法律の名称が「都市緑地法」となり、(二)従来の「緑地保全地区」が「特別緑地保全地区」へと変更された上に、(三)都市近郊に残された緑地を届出制により緩やかに規制する「緑地保全地域」制度が新たに創設がされたことを受けて、関係条文の文言修正を行ったもの。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。【経済産業省,原子力安全・保安院】
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