【環境省】2004.12.01 発表
環境省は景観緑3法の1つとして「都市緑地保全法」の改正内容が平成16年12月17日施行されることに伴い、廃棄物最終処分場事業に関する環境影響評価の技術指針改正案をまとめ、この案について16年12月10日まで意見募集を行うことにした。
今回の改正は「都市緑地保全法」の改正により、(一)法律の名称が「都市緑地法」となり、(二)従来の「緑地保全地区」が「特別緑地保全地区」へと変更された上に、(三)都市近郊に残された緑地を届出制により緩やかに規制する「緑地保全地域」制度が新たに創設がされたことを受けて、関係条文の文言修正を行ったもの。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。【環境省】
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