【環境省】2004.12.09 発表
平成16年12月10日開催の閣議で、(1)景観法の施行期日を定める政令案と(2)景観法施行令案−−が閣議決定される見込みとなった。
(1)は景観法の施行日を16年12月17日とするもの。また(2)は「景観計画(注1)に許可基準を設定することができる自然公園法上の許可対象行為」、「景観計画で届出の義務づけを定めることができる行為」、「景観計画で行為制限基準を策定するための基準」−−など景観法施行のための細則を定めたもので、閣議決定後、法の施行日と同じ16年12月17日に施行される見込み。
(注1)景観法で、良好な景観形成が必要な地域について、その地域の景観行政担当自治体が住民の意見を聞いた上で策定できるとされている計画。区域内の建築物や農地に関する一定の規制内容などを定めることができる。【国土交通省】
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