【厚生労働省】2004.12.13 発表
検疫所での検査の結果、韓国産エゴマからピレスロイド系殺虫剤ビフェントリンが、フィリピン産マンゴーから有機リン系殺虫剤クロルピリホスが、それぞれ2回にわたって残留基準値を超えて検出され、厚生労働省は平成16年12月13日付けで韓国産エゴマとその加工品、フィリピン産マンゴーとその加工品に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施を決定した。
なお今回確認された超過事例では、ビフェントリンではエゴマに対する残留基準値が0.1ppmのところ、0.2ppmと0.5ppmが検出され、クロルピリホスについては、マンゴーに対する残留基準値が0.05ppmのところ、0.13ppmと0.07ppmが検出された。
検査命令の対象になった場合、輸入者は費用を負担して、厚生労働省指定機関で検査を実施しなければならず、検査結果が判明し問題がないことが確認されるまで輸入手続きを進めることができない。【厚生労働省】
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