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【水産庁】2001.06.29 発表

持続可能な漁業へ「水産基本法」を紹介するパンフレットを作成

 水産庁では水産基本法とその関連法が第151国会で制定されたことに伴い、パンフレット「水産基本法のあらまし」を作成し、水産庁ホームページにも同じ内容を掲載した。
 水産基本法は、沿岸漁業の振興や漁業従事者の地位の向上などを目的とした従来の「沿岸漁業等振興法」から方向転換を図り、水産資源の持続的利用と水産業の発展と水産物の安定供給を目指して立法された法律。
 戦後の日本の漁業は沿岸から沖合へ、沖合から遠洋へと漁場を外延的に拡大することによって発展してきたが、国連海洋法条約の下、自国の200海里水域の資源の持続的利用を基本に、漁業の発展を図っていくなどの国際規制が強まっているほか、周辺水域の資源状況の悪化により、日本の水産物の自給率は、近年は6割以下に低下している。このため「水産基本法」では、水産資源を、生態系の構成要素でもある有限なものと定義し、持続的な利用を確保するためには、環境との調和に配慮しつつ適切な保存管理を行うことが必要としている。【水産庁】

プレスリリース

http://www.jfa.maff.go.jp/rerys/13.07.02.1.html

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