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【林野庁】2004.12.21 発表

小規模CDM植林の簡素化ルール、COP10で採択

 アルゼンチンで開催されていた気候変動枠組条約第10回締約国会合(COP10)で、2004年12月17日に採択された、小規模CDM植林の簡素化ルールの概要を林野庁がまとめ、12月21日に付けで記者発表した。
 簡素化ルールの対象となるのは、約300~1,000ヘクタールの土地への植林に相当する年間CO2吸収量8キロトン(二酸化炭素換算)未満のプロジェクト。
 03年開催のCOP9で決定している通常規模CDM植林のルールと比べると、規定された数値を活用し吸収量の実測を省略することが可能であるとされたほか、プロジェクトの登録費が低めに設定されることになっている。
 また小規模CDM植林の実施に低所得者層のプロジェクトへの参加が条件となっていることと関係し、低所得者層の参加証明でどのような方法をとるかは04年6月の第20回補助機関会合(SBSTA20)で決定に至らなかったが、今回ホスト国が判断することが決まり、同じくSBSTA20で決定されなかった事業の実施促進策も、事務局にウェブ上での小規模CDM植林に関する情報提供、附属書1国(先進締約国)にホスト国の能力向上支援を要請する内容が採択された。
 なお林野庁は、この結果を受け、日本としても具体的なCDM植林プロジェクト実施に向けて積極的な対応が必要だとコメントしている。【林野庁】

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