【厚生労働省】2004.12.24 発表
水道法施行規則の改正が、平成16年12月24日に公布され、同日から施行された。
今回の改正は給水人口が増加しても1人1日あたりの最大給水量が減少するなどの理由で計画給水量増加、水道施設整備の必要がないケースについて、従来の変更認可手続は適用せず、届け出で足りる軽微な変更として扱うことにしたもの。
なお、厚生労働省は24日付けで都道府県水道行政担当部局に、それぞれが認可する水道事業者にこの改正を周知するよう、通知した。【厚生労働省】
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/topics/suidohou.html
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