【環境省】2004.12.27 発表
環境省は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則を平成16年12月27日付けで改正した。
今回の施行規則改正は中央環境審議会が16年11月に行った、ダイオキシン類測定への簡易測定法導入についての答申内容などを踏まえたもので、(1)廃棄物焼却炉の排出ガス、ばいじん、燃え殻に含まれるダイオキシン類測定法の一部に生物検定法による簡易測定法を導入すること、(2)従来「廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令」で規定していた廃棄物焼却炉のばいじんなどに含まれるダイオキシン類の量の基準・測定方法を、施行規則に規定し直した。
この改正内容は12月27日付けで施行されている。【環境省】
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=5587
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