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【環境省】2004.12.27 発表

最終処分場跡地「指定区域」要件を定めた廃掃法施行令改正案、閣議決定へ

 廃棄物処理法施行令の改正案が平成16年12月28日の閣議で閣議決定される見込みとなった。
 この改正案は16年4月28日に公布された廃棄物処理法改正内容に、土地の形質変更が行われると、埋まっている廃棄物により環境保全上の支障が発生するおそれがある廃棄物最終処分場跡地などを「指定区域」に指定し、土地掘削・土地形質変更を行う場合の都道府県知事への事前届け出の義務づけ、基準に適合しない施工方法に対する知事による変更命令の実施−−などの内容が盛り込まれたことを受けて細則を整備したもの。 
 都道府県知事が「指定地域」に指定できる区域として、都道府県知事の確認を受けて廃止された一般廃棄物・産業廃棄物最終処分場の埋立地や、環境省令で定める生活環境保全上の支障の除去・発生防止措置が講じられた一般廃棄物・産業廃棄物埋立地−−などを規定した。
 なおこの内容は平成17年4月1日より施行予定。【環境省】

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