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【環境省】2004.12.27 発表

国際希少野生動植物種に4種追加 種の保存法施行令改正案が閣議決定へ

 「種の保存法施行令」の国際希少野生動植物種に関する改正案が平成16年12月28日の閣議で閣議決定される。
 今回の改正は04年10月に開催された第13回ワシントン条約締約国会議で決まった同条約の附属書改正結果を「種の保存法」に反映するためのもので、(1)フジイロボウシインコ、コバタンなど4種の国際希少野生動植物種への指定、(2)アラスカハクトウワシなど3種の国際希少野生動植物種からの削除−−が主な内容。
 国際希少野生動植物種に指定されると、輸出入時に外国為替及び外国貿易管理法により、ワシントン条約に基づく規制措置が適用されることになり、今回の改正内容は条約附属書改正が発効する05年1月12日にあわせて施行予定。
 なお、第13回ワシントン条約締約国会議で決まった内容のうち、カワゴンドウの附属書2(注1)から附属書1(注2)への昇格、ホホジロザメの附属書2への新掲載については、科学的根拠に乏しいとして日本政府が留保(注3)することが12月17日に条約の寄託国政府スイスに通報されている。

(注1)取引を厳重に規制しなければ絶滅のおそれがある国際取引制限種。輸出時に輸出国の輸出許可証が必要。
(注2)絶滅のおそれがある国際取引禁止種。
(注3)特定種について非締約国扱いとなること。【環境省】

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