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【農林水産省】2005.01.19 発表

家畜排泄物法、対象農家の99.4%が対応済み

 平成16年11月1日から、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(家畜排泄物法)」に関する規定が本格施行されたことを受け、農林水産省は家畜排泄物の施行状況調査を行い、17年1月19日にその結果を公表した。
  家畜排泄物法は、11年に5年間の猶予期間を設けた上で施行開始された法律で、一定数以上の家畜を飼養する畜産事業者が遵守すべき家畜排泄物の管理基準を定めるとともに、家畜排泄物の有効利用促進に関する国の基本方針策定、都道府県による計画の作成を規定。さらに国の方針、都道府県の計画に基づき畜産事業者が作成した施設整備計画の認定制度の設置と認定された計画に対する金融上の支援措置を盛り込こみ、猶予期間内には管理基準遵守に必要な施設整備を進めてきた。
 今回公表された施行状況調査は、管理基準の適用対象農家である全国6万2,889戸(全畜産農家の約45%)のうち、その99.4%にあたる6万2,485戸が管理基準に対応済みであると報告。未対応の404戸についても、都道府県の指導により16年度内に対応状況が改善される見通しとしている。
 また家畜排せつ物を管理施設外に放置していたり、管理施設構造基準に不適合なケースなど指導・助言が行われた例が全国で5件あったとしたが、勧告や命令に至った事例は報告されていない。【農林水産省】

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