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【原子力安全・保安院】2001.07.04 発表

東海第二発電所原子炉設置訴訟の控訴審判決 住民側の請求棄却

 東海第二発電所原子炉設置許可処分取消請求控訴審判決が、平成13年7月4日15時より東京高等裁判所より言い渡された。判決は住民側(原告)の請求棄却(国側の勝訴)。
 この訴訟は東海第二発電所の設置に際して、昭和47年12月23日付けで内閣総理大臣が行った原子炉設置許可処分に対し、東海村の住民が取消しを求めていたもの。
 判決については、訴訟の審理、判断の対象、方法などについて国側の主張が認められ、許可処分の適法性そのものについても、原子力委員会などの調査審議や判断を基にした安全性審査は、現時点での最新の科学技術水準に照らしてみても、不合理な点があるとすることはできないとされた。
 また、東海第二発電所の原子炉施設から100キロ以上の遠隔地に転居した控訴人1名については、原告適格を認められず、却下された。【原子力安全・保安院】

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