【環境省】2005.02.01 発表
環境省と農林水産省は農薬使用基準改正案を公表し、この案について平成17年3月2日まで意見募集を行うことにした。
食用農作物に農薬を使用する際には、農薬使用基準省令で農薬容器に表示されている使用回数の遵守が義務づけられている。しかしこれまでは、種苗業者から種苗を購入した場合、種苗業者の下で農薬が何回使用されたかが不明なため、その回数を含めた使用回数の遵守は事実上難しかった。
今回の改正案は、種苗業者による種苗への農薬使用回数表示を義務づけ、この回数と栽培農家による農薬使用回数の合計が農薬容器に表示されている総使用回数を超えないよう規定を整備するもの。
また、水質汚濁防止上、水田で農薬使用する際に必要な措置を講じなければならない農薬として新たに「ピリダフェンチオン」「キャプタン」「ダイアジノン」の3剤を追加することも盛り込まれている。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。【環境省】
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