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【環境省】2005.02.07 発表

地方環境事務所設置へ 環境省設置法改正案が閣議決定

 環境省の地方支分部局として地方環境事務所を設置することなどを盛り込んだ、環境省設置法改正案と地方自治法に基づく承認案が平成17年2月8日開催の閣議で閣議決定され、第162回国会に提出されることになった。
 環境省設置法改正案は、現行の自然保護事務所11か所、地方環境対策調査官事務所9か所を、新たに設置する地方環境事務所7か所に統合整理するとし、地方環境事務所の所掌事務、管轄区域などを定めるもの。17年10月1日から施行するとしている。
 また地方自治法に基づく設置承認案は地方環境事務所の設置、その名称、位置、管轄区域)について国会の承認を求めるもの。【環境省】

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