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【ドイツ】2005.01.26 発表

ドイツ連邦内閣 災害事故政令の改正を承認

 ドイツ連邦内閣は、1月26日、災害事故令と連邦インミッション防止法の改正を承認した。これは、2003年9月に改正されたEUのセベソII指令を国内法に転換するもの。施行には、さらに連邦議会と連邦参議院の承認が必要である。同指令に定められた国内法への転換期限は2005年6月30日である。
 重要な改正事項は次のとおり。
・旧EU指令では、採掘や廃棄物埋立地は対象外であったが、この定義を改正(災害事故令)
・2000年のエンスヘーデ(オランダ)の花火工場爆発事故を踏まえて、爆発性のある物質等の定義の改正と、これらの物質の取扱量の削減、危険物質の輸送に関する定義の改正(災害事故令)
・2001年9月にフランス トゥールーズで起きた化学肥料工場の爆発事故を踏まえて、硝酸アンモニウムの取扱いに関する定義を改正(災害事故令)
・主要交通網や休暇地域といった保護対象地区が具体化され、これらの地域と産業施設との間に、一定以上の距離を設ける(連邦インミッション防止法)
・産業事故審議委員会(SFK)と産業施設安全技術的委員会(TAA)は、産業施設安全委員会(KAS)に合併。
【ドイツ連邦環境省】

プレスリリース

http://www.bmu.de/presse/pm/6999.php

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