【外務省】2005.02.16 発表
日本政府は2005年2月16日、「船舶による汚染の防止のための国際条約(MARPOL条約)を改正する1997年議定書」への批准(加入)書を、国際海事機関(IMO)のミトロポリス事務局長に寄託した。
この議定書はMARPOL条約附属書6・船舶からの大気汚染防止のための規則ともいわれ、船舶の機関から発生する窒素・硫黄酸化物の排出規制、船上焼却装置に関する規制、検査、証書の発給について規定している。
97年9月に採択され、現在日本以外にスウェーデン、シンガポール、リベリア、パナマ、ギリシャ、ドイツ、英国など18か国が批准ずみ。05年5月19日に発効することになっている。【外務省】
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