【国土交通省】2005.02.21 発表
2005年2月22日開催の閣議で「油濁損害賠償保障法施行令」が改正された。
今回の改正は、日本に入港する一般船舶に油濁損害保障契約の締結を義務付けた「油濁損害賠償保障法」改正内容が03年3月1日から施行されることに関連したもの。
保障契約締結率が低いロシア船の入港が多い北海道稚内市の水産加工業者らがロシア船の油濁損害賠償を行う新タイプの保障団体を設立することに対応し、このタイプの保障団体を油濁損害賠償保障契約の保障主体に追加することが目的。
総トン数500トン以下の一般船舶が日本国内海域で起こした油濁事故の損害を賠償できると国交大臣が認めた団体を同法の保険事業者として規定した。
この施行令は法と同じ3月1日から施行される。【国土交通省】
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/10/100221_.html
Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.