【環境省】2005.02.24 発表
「温泉法施行規則」の改正内容が平成17年2月24日に公布され、17年5月24日から施行されることになった。
今回の改正は、中央環境審議会が17年2月10日に答申した温泉事業者による温泉表示の方向性案を受け、(1)加水した場合はその事実と理由、(2)加温した場合はその事実と理由、(3)温泉水を再使用した場合はその事実とろ過の有無、理由、(4)入浴剤を添加した場合や温泉を消毒した場合は添加物質名称と消毒方法、理由−−の4項目を従来の温泉成分掲示項目に加え掲示すると定めたもの。
4項目に違反した記載がみつかったケースには30万円以下の罰金が課されることになる。【環境省】
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=5743
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