【厚生労働省】2005.02.24 発表
「石綿障害予防規則」が平成17年2月24日に制定、告示された。
この規則は、クリソタイル(白石綿)を含む石綿セメント円筒など、他素材に代替可能な分野での石綿の製造、輸入、使用を禁止した「労働安全衛生法」の改正を踏まえたもの。
改正により国内での石綿使用の大部分が削減されたことにより、今後石綿による健康障害防止対策は、石綿含有建材を使用した既存建築物解体作業などが中心となることから、これらの作業のばく露防止対策を定めている。【厚生労働省】
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