【国土交通省】2005.02.28 発表
平成17年3月1日開催の閣議で、「国土総合開発法(国総法)」改正案が閣議決定された。
国土総合開発法は昭和25年に制定された法律で、戦後の国土の復興の方向性を示してきた「全国総合開発計画(全総)」の策定などを規定している。
今回の改正は、開発志向の法の内容を、景観、環境を含めた国土の質的向上に転換させる抜本改正。
法の名称を「国土形成計画法」に改めるとともに、全総を事実上廃止。新たな国土形成計画は、国土形成施策の指針を示す「全国計画」と国と都府県が協働して策定する地域計画「広域地方計画」に分けるとしたが、「全国計画」策定時には都道府県・指定都市が計画案への提案を行うことができるとされ、自治体の主体的な取り組みを尊重している。
また、新たな計画事項として「海域の利用・保全」「重要な公共的施設の利用・保全」「環境保全と良好な景観形成」が盛り込まれている。【国土交通省】
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