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【環境省】2005.03.14 発表

企業のCO2排出量算定・報告・公表制度が創設へ 地球温暖化対策推進法改正案

 「地球温暖化対策の推進に関する法律(地球温暖化対策推進法)」の改正案が2005年3月15日の閣議で閣議決定され、第162回国会に提出される見込みとなった。
 この改正案には、(1)政府の温暖化対策推進本部の所掌事務の中に「長期的展望に立った地球温暖化対策推進の総合調整」を追加することのほか、(2)温室効果ガスを一定量以上排出する事業者を対象にした「温室効果ガスの算定・報告・公表制度」の創設が盛り込まれている。
 この「温室効果ガスの算定・報告・公表制度」は、対象事業者に毎年度・事業所ごとの所管大臣への排出量報告を義務づけるとともに、所管大臣による所管事業所の報告集計とその結果の環境・経済産業大臣への通知、環境・経済産業大臣による総合集計の実施と結果公表−−を規定したもの。
 なお、事業者の報告のうち、エネルギー使用による二酸化炭素排出量の報告は、省エネルギー法に基づく二酸化炭素排出量定期報告の算定結果を活用する方針。  施行期日は18年4月1日を予定している。【環境省】
 

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