【資源エネルギー庁】2005.03.15 発表
「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の改正案が2005年3月15日の閣議で閣議決定され、第162回国会に提出される見込みとなった。
この改正案は、京都議定書による日本の削減約束達成に向け、(1)エネルギー消費量の増加が著しい運輸分野への省エネ対策導入、(2)工場・事業場、住宅・建築物についての省エネ対策強化−−を行うもの。
運輸分野への省エネ対策としては、一定規模以上の貨物輸送事業者、旅客輸送事業者、荷主に省エネルギー計画策定とエネルギー使用量報告を義務付け、省エネの取組みが不十分な事業者に対しては、主務大臣が勧告、公表、命令を行うとした。
また、工場・事業場の省エネ対策強化としては、これまで規制対象となる工場・事業場の範囲を、燃料(熱)使用量と電気使用量について別々に設定していたところ、エネルギー使用量に基づくものに一本化するとし、さらに住宅・建築物については、2,000平方メートル以上の住宅と住宅以外の建築物に、新築・増改築・大規模修繕時に省エネ措置の内容を所管行政庁に届け出ることを義務づけた。大規模修繕時や住宅についてはこれまで省エネ措置の届け出が課されていなかった。【資源エネルギー庁】
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