【環境省】2005.03.17 発表
平成17年3月17日に開催された公害対策会議幹事会で、湖沼水質保全特別措置法の指定湖沼である(1)長野県の野尻湖、(2)鳥取県・島根県にまたがる中海、(3)島根県の宍道湖−−についての「湖沼水質保全計画案」が了承され、計画が正式決定された。
昭和60年3月から施行されている湖沼水質保全特別措置法では、環境大臣が指定した全国10の「指定湖沼」について、関係県知事が5年ごとに「湖沼水質保全計画」を定め、水質保全対策を総合的・計画的に進めることになっている。
野尻湖については平成6年10月に、中海と宍道湖については平成元年2月に指定湖沼に指定され、野尻湖については2期10年、中海と宍道湖は3期15年間にわたり同計画による施策が実施されてきたが、15年度でこれまでの計画期間が終了したことに伴い、次期計画が作成されていた。
なお第4期計画は16年度から20年度までの5年間を対象としており、 20年度まで達成を目指すべき化学的酸素要求量(COD)、全窒素、全燐(りん)の水質目標値が盛り込まれた。【環境省】
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