【環境省】2005.03.28 発表
廃棄物処理法施行規則の改正内容が平成17年3月28日に公布され、17年4月1日から施行されることになった。
今回の改正内容には(1)指定を受けた廃棄物最終処分場跡地などで、土地掘削・形質変更を行う場合に都道府県知事への事前届け出を義務づける新制度のための指定範囲・指定方法に関する詳細規定、(2)新たに創設される産廃処理業者評価制度の具体的な評価基準、(3)廃プラスチック類RPF(固形燃料)製造・保管施設の構造・維持管理基準の見直し内容、(4)最終処分場維持管理積立金の安定型産廃最終処分場への適用拡大規定、(5)一廃処理施設の設置許可時の申請書類簡素化規定−−などが盛り込まれている。【環境省】
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