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【厚生労働省】2002.06.11 発表

薬事・食品衛生審の分科会、食品容器・おもちゃへのフタル酸エステル類含有塩ビ使用禁止を決議

 厚生労働省の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会は、平成14年6月11日に開催した会議で、(1)油脂、脂肪性食品を含有する食品の器具・容器包装へのフタル酸ジ(2−エチルヘキシル)含有のポリ塩化ビニルの使用禁止、(2)おしゃぶりなど乳幼児が口に接触するおもちゃへのフタル酸エステル類(フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)、フタル酸ジイソノニル)含有のポリ塩化ビニルの使用禁止−−を定める「食品、添加物等の規格基準の一部(器具及び容器包装並びにおもちゃの規格基準)」改正案を適当とする決議を行った。
 フタル酸エステル類は濃縮性や生物に対する一般毒性は高くないと言われているが、内分泌かく乱化学物質であると疑われている物質。
 なお今回の報告作成にあたっては、平成13年8月に実施されたこの「食品、添加物等の規格基準」改正案についての意見募集結果も考慮されている。【厚生労働省】

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