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【ドイツ】2001.06.25 発表

溶剤政令施行

 溶媒政令が、連邦参議院の6月22日の同意を経て施行された。連邦環境大臣トリィッティン氏は、これによって大気質の改善、夏のスモッグの防止が達成される、と語った。有機溶剤は、地上レベルオゾン、スモッグの発生の原因の一つとなっている。同政令は、この化合物の排出を5分の1に削減する。
 この政令は、EU溶剤指令(Richtlinie 1999/13/EG)を国内法に転換するものであるが、ドイツの現在の技術基準に照らし、指令よりも厳しい基準を定めている。化学的洗浄の施設についてはその規模に関わりなく、製靴・家具塗装の施設については年5トン以上の消費量のもの、印刷業については年15トン以上の消費量のものを適用対象としている。また、この政令は、煙突ないし排ガス管のほか、窓、ドア、排気を通じて排出されるガスも規制している。他方、事業者は、個別の規制値の遵守に代えて、ニス・インク・接着剤といった物質に含まれる揮発性溶剤の量を削減することもできる。同政令は、2007年までの猶予期間の後、既存施設にも適用される。【ドイツ連邦環境省】

プレスリリース

http://www.bmu.de/pressearchiv/14_legislaturperiode/pm/1233.php

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